御社の営業がダメな理由

この本のユニークなところは、スーパー営業マンをつくることを目的としていない、営業セミナーの類いは役にたたない、としているところです。


すなわち、「普通の」営業マン達が成績をあげるには、根性論ではなく、今まで必要と思われていた営業日誌やプレイングマネージャーを排して営業量を増やすこと。営業センスは先天的な部分が大きいので大きく伸ばせない。営業知識は共有することで足し算的には伸びる...等々。


センスに長けたやり方でおさめた大きな成功体験を語る営業セミナーより素直に本書の内容が響いてくるのは当然でしょう。
スーパー営業マンを増やすことを前提としていないのですから。


まずは、営業量を増やせない体制、要因を見直すことが肝心でしょう。


御社の営業がダメな理由(新潮新書)

御社の営業がダメな理由(新潮新書)

控除対象個別帰属調整額の控除明細書の添付書類

3月決算の連結納税適用法人で申告期限を2ヶ月延長しているところは、そろそろ提出の時期でしょうか。


連結納税開始または加入前の法人税の繰越欠損金が切捨てになった場合、法人住民税において「控除対象個別帰属調整額の控除明細書」(第6号様式別表2または第20号様式別表2)の別表を提出します。
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事業年度後最初の連結事業年度について、控除対象個別帰属調整額がある場合には、必ず上記の別表2に加えて、税務署に提出した一定の法人税別表の写しを提出する必要があります。
添付がない場合は、以後の連結事業年度又は事業年度において、控除対象個別帰属調整額を個別帰属法人税額又は法人税額から控除することはできなくなるとされているので注意が必要です。


申告書に添付する別表等について:東京都HP

 連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事業年度後最初の連結事業年度について、控除対象個別帰属調整額がある場合には、必ず上記の別表2に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
 提出がない場合には、以後の連結事業年度又は事業年度において、控除対象個別帰属調整額を個別帰属法人税額又は法人税額から控除することはできなくなります。(地方税法第53条第8項、同第321条の8第8項)
■ 別表7(1) 「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」
※ 最初の連結事業年度の直前の事業年度のもの
■ 別表7の2 「連結欠損金等の損金算入に関する明細書」
※ 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの
■ 別表7の2付表2 「連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書」
※ 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの
 なお、連結欠損金がなく、連結親法人が当該連結事業年度について別表7の2を作成していない場合には、別表7の2及び別表7の2付表2に代えて、次の別表を添付してください。
■ 別表4の2 「連結所得の金額の計算に関する明細書」
※ 連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの


第6号様式別表2記載の手引:大阪府

この明細書を第6号様式に添付し大阪府に申告する場合には、最初連結事業年度に限り、法人税法第81条の9第2項の規定の適用がない
ことを証する書類として以下の書類も併せて添付いただきますようお願いします。
 (1) 最初連結事業年度に係る「法人税法施行規則様式別表7の2(写)」
 (2) 最初連結事業年度に係る「法人税法施行規則様式別表7の2付表1(写)」
 (3) 最初連結事業年度の前事業年度に係る「法人税法施行規則様式別表7(1)(写)」


法人市民税の申告書(添付書類):大阪市

当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度においては、法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類も併せて添付してください。

法人事業税の負担軽減措置(外形標準課税)

法人事業税の負担軽減措置では、一定額(下記)を法人事業税額から控除できます。
①付加価値額30億円以下:(新税率による法人事業税額−旧税率による法人事業税額)×1/2
②付加価値額30億円超40億円未満:(新税率による法人事業税額−旧税率による法人事業税額)×(40億円−当期の付加価値額)/20億円


ところで、3月決算の場合、ここでいう「旧税率」は「平成27年3月31日現在」の旧地方税法に規定されていた税率(平成27年改正附則8②)となっています。
税務通信No.3367によると、

3月決算法人の27年3月期の申告では、“平成26年改正前”の「平成26年9月30日までに開始する事業年度に適用される税率」により申告を行っている。同措置の控除額の算定では、あくまで「平成26年10月1日以後開始事業年度に適用される税率」を用いる必要があり、3月決算法人等はこれまで適用したことのない税率を用いることになる。

従って、誤って単純に前期に実際に適用した税率を用いて計算すると、控除額が増加して事業税額が過少となってしまうので注意が必要です。
また、標準税率以外の税率の場合は当該税率によること、とされています(第六号様式別表五の七記載要領)。


地方税法施行規則の一部を改正する省令(記載要領):総務省

地方税の改正と申告書別表

外形標準課税と法人住民税の均等割に関する改正については、下記の東京都のチラシ(A3用紙両面コピーで2つ折りのチラシになります。)がまとまっていると思います。


平成27年税制改正について(法人事業税・地方法人特別税・法人都民税):東京都HP

Ⅰ 外形標準課税の改正
 1.外形標準課税法人の税率の改正(法人事業税・地方法人特別税)
 2.付加価値割における所得拡大促進税制の導入 ※経過措置
 3.法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置 ※経過措置
 4.資本割の課税標準となる「資本金等の額」の改正
Ⅱ 均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正

下記の税理士法人トーマツのHPもまとまっています。


法人事業税・住民税に係る平成27年度税制改正:税理士法人トーマツ


法人実効税率引下げ、欠損金の繰越期限の延長について:税理士法人トーマツ




ところで、改正に伴う地方税の申告書別表は、各自治体での改定版の公表はまだのようですが、平成27年5月29日に様式が制定されています(下記総務省HP)。


地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第54号):総務省


別表をながめたところ、主要なところとして下記の変更があるようです。

(改定)
道府県民税・事業税・地方法人特別税の申告書(第六号様式)
・付加価値額及び資本金等の額の計算書(第六号様式別表五の二))←付加価値割における所得拡大促進税制
・資本金等の額に関する計算書(第六号様式別表五の二の三)←資本割の課税標準となる「資本金等の額」の改正
・市町村民税の申告書(第二十号様式)
(新設)
・雇用者給与等支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第六号様式別表五の六)←付加価値割における所得拡大促進税制
平成27年改正法附則第8 条又は第9条の控除額に関する計算書(第六号様式別表五の七)←法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置

第六号様式や第二十号様式では、「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を記載するようになっています←均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正

連結納税の税務調査対策

税務調査で聞かれやすいポイントは間違いやすいポイントでもあります。
その点をコンパクトにまとめた本書は、連結納税の申告の理解を補足する観点からもわかり易いものとなっています。



あわせてこちらも活用したいものです。


「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ):国税庁

消費税法基本通達等の一部改正

消費税法基本通達の一部が改正されています。
主として、電気通信利用役務の提供に係る見直しが行われています。


消費税法基本通達等の一部改正:国税庁


内外判定では、役務の提供を受けた法人が、その法人の本店所在地等が国内にあるかどうかで判定するため、例えば内国法人の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供であっても国内取引に該当し課税仕入に該当する、とされています。
(消基通5-7-15の2)

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」が公表されています。


国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A:国税庁