国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」などが公表されています。
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ):国税庁
電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直しについて
○ 国内事業者の方が電気通信利用役務の提供を行った場合(売上取引)
・ 当該役務の提供を行った取引相手の住所等が国内にあるかどうかにより内外判定を行います。
・ 住所等が国内にあるかどうかの判定は、客観的かつ合理的な基準に基づき行うこととなります。
○ 国内事業者の方が電気通信利用役務の提供を受けた場合(仕入取引)
・ 当該役務の提供を行った事業者の役務の提供に係る事務所等の所在地にかかわらず、国内取引に該当します。
※ 国内事業者の方の国外支店が当該役務の提供を受けた場合であっても、消費税の内外判定は、役務の提供を受けた者の住所等により判定しますので、その役務の提供は国内取引に該当することとなります。
・ 当該役務の提供を行った事業者が国外事業者である場合には、次の点に注意が必要です。
1 当該電気通信利用役務の提供が「事業者向け電気通信利用役務の提供」である場合 当該役務の提供を受けた事業者が、当該役務の提供に係る納税義務者となります。
2 当該電気通信利用役務の提供が「消費者向け電気通信利用役務の提供」である場合 当該役務の提供を行った国外事業者が登録国外事業者である場合には、当該役務の提供に 係る課税仕入れについて仕入税額控除を行うことができますが、登録国外事業者でない場合には、その課税仕入れについて仕入税額控除を行うことができません。
「電気通信利用役務の提供」とは?
今回の課税の見直しにより新たに消費税法に定義された「電気通信利用役務の提供」とは、電気 通信回線を介して行われる電子書籍や音楽、ソフトウエア等の配信のほか、ネット広告の配信やク ラウドサービスの提供、さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当します。
なお、電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供、すなわち、電 話、FAX、インターネット回線の接続など、通信そのものに該当する役務の提供は除かれます。
また、資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、その電気通信 回線を介した結果の通知等が、他の資産の譲渡等に付随して行われる場合も除かれます。
「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の具体例
電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる以下のようなものが該当します。
○ インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
○ 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
○ 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
○ インターネット等を通じた広告の配信・掲載
○ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
○ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
○ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
○ インターネットを介して行う英会話教室
平成27年10月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ):国税庁