債券・株式と個別対応方式による仕入税額控除

有価証券の運用が多い業態は、下記のまとめが便利ですね。


債券・株式の課税仕入区分:国税庁HP


1 株券
1−1 国内株式の売買


1−2 東証上場外国株式の売買


1−3 外国株式の売買


1−4 外国上場日本株式の売買


2 債券
2−1 居住者発行債券の購入


2−2 非居住者発行債券の購入(円建外債を市場で購入した場合等)


2−3 国内債券の売却


2−4 外国債券の売却



(国外取引に係る仕入税額控除)
11−2−13 
国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。